遺言相続・合同相談センター

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任意後見契約(例文1)

任意後見契約公正証書(サンプル)
本公証人は、委任者〇〇〇〇(以下甲という)、受任者□□□□(以下乙という)の嘱託により、この証書を作成する。
第1条(契約の趣旨)
甲と乙は、本日、法律に基づき、任意後見契約を締結する。
第2条(契約の発効)
1 本契約は、任意後見監督人が選任された時から効力を生じる。
2 甲が能力不十分な状況になったときは、乙は、家庭裁判所に任意後見監督人選任の請求をする。
第3条(後見事務の範囲)
(甲が乙に与える代理権の内容を記載)
第4条(身上配慮の責務)
乙は、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮し、適宜甲と面接し、ヘルパー、主治医、その他から甲の心身の状態につき説明を受け、甲の生活状況及び健康状態の把握に努める。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から必要な証書等を受取り、預り証を交付する。
(登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード・住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、重要な契約書等、貸金庫の鍵など)
2 乙は、他の物が占有所持している証書等の引渡しを受けることができる。
3 乙は、必要な場合は、証書等を使用するほか、郵便物その他の通信を受領し、必要に応じて開封できる。
第6条(費用の負担)
必要な費用は甲の負担
第7条(報酬)
乙は、無報酬又は報酬は1ヶ月金○万円とする。
第8条(報告)
1 任意後見監督人に3か月ごとに書面で後見人として行った事項を報告する。
2 任意後見監督人の請求があるときは、速やかに報告する。
第9条(契約の解除)
1 任意後見が開始前は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、後見契約を解除できる。
2 任意後見開始後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可で解除できる。
第10条(契約の終了)
1 任意後見契約が終了する場合
2 任意後見開始後に解除事由が生じたときは、速やかにその旨を任意後見監督人に通知
3 任意後見契約の終了の登記を要する

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