遺言相続・合同相談センター

消費者団体と行政書士グループの合同相談センターです。

遺言の進め方!

遺言は、家族の紛争を防ぐための制度です。親として子の幸せを考えたとき絶対に遺言状は作成すべきです。しかも公正証書遺言にすべきでしょう。
進め方は次のようにすると良いでしょう。

1 全財産と債務(借金等)を整理し財産一覧、借金一覧を作成する。
様式は問いませんの箇条書きのメモ形式でも構いません。
財産の例:
・資産:土地、家屋、株式、国債、社債、債権、現金、銀行預金、骨とう品、書画、宝石、自動車、ヨット、その他物品、お墓等の祭司など。
・負債:クレジットの残債、住宅ローン、車のローン、銀行等の借入その他債務

2    行政書士事務所のホームページで相続手続きを取り扱う事務所を探す。

3 行政書士報酬が法外でないか。
公正証書遺言は公証人が作成します。従って、行政書士は、資料整理と遺言書案の作成です。従って、財産の数等により異なりますが50万円以上は高すぎです。10万円から30万円が適正料金と思います。それでも予算の無い方は資料をご自分で集めて公証人役場に相談すれば、行政書士手数料はゼロで公証人は相談料等は取られませんので時間はあるがお金が無い方は良いと思います。但し、公証人は、家族の問題や細かな相談、愚痴等は聞いてくれませんので問題が多い方、家族で既に揉めている方は行政書士を利用すると良いと思います。

4 行政書士登録何年かを調べる。
日本行政書士連合会行政書士検索 https://www.gyosei.or.jp/members-search/
五年以上が好ましい。

5 行政書士の医療福祉アドバイザーとの兼業者の勧め
特に医療福祉アドバイザーの兼業行政書士をお勧めします。
兼業者は、法律手続きだけではなく、病院、福祉施設等の選択、治療方法の選択、医療代理人等を引き受けてくれます。遺言状作成、遺言執行者選考、成年後見人、任意後見契約、死後事務委任契約、医療代理人契約、遺産分割協議書作成、相続手続き全般などを受任してくれまます。 日本医療福祉アドバイザー協会 https://medical-welfare.org/

※ 遺言は、ある推定相続人(例えば長男)のために相続財産を全部相続させると記載しても、妻、子の場合は、遺留分といって法定相続分の半分はもらえることになっています。子が3人の次男、次女は慰留分として法定相続分3分の1の半分、すなわち6分の1はもらうことができます。詳しくは相談ください。

 

 

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