遺言相続・合同相談センター

消費者団体と行政書士グループの合同相談センターです。

任意後見契約と成年後見人

人は年を取ると必ず壊れて行きます。生きる人間の宿命です。元気で健康なうちに家族のために準備をすることを家族愛のみではなく、医療機関も含めた周りの人への思いやりでもあります。

(成年後見制度)
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

1 法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度
申立て:
家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要
申立てをすることができる人:
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など
成年後見人等,任意後見人の権限:
制度に応じて,一定の範囲内で代理したり,本人が締結した契約を取り消すことができる。
後見監督人等:
必要に応じて家庭裁判所の判断で選任

2 任意後見制度
本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
申立て:
イ 本人と任意後見人となる方との間で,本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結→この契約は,公証人が作成する公正証書により締結することが必要
ロ 本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所に対し,任意後見監督人の選任の申立て
申立てをすることができる人:
本人,配偶者,四親等内の親族,任意後見人となる方
成年後見人等,任意後見人の権限:
任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが,本人が締結した契約を取り消すことはできない。
後見監督人等:
全件で選任

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